本人が既に期日前投票を済ませておきながら、
持ち出すのは変かも知れない。
でも、
この度の参院選は「憲法違反」
メディアは、
しながら、
勿論、
あり得る。
地域代表として、
すべきであるとか。
民間の言論人なら、
だが、国会はそうはいかない。
憲法「尊重・擁護」義務があるからだ(第99条)。
法律などが憲法に適合するか否か、
最高裁(第81条)。
その最高裁が平成22年の参院選を、“一票の格差”を理由に
「
「国権の最高機関」(
立法そのものの信頼性も揺らぐ。
そこで国会は、今回の参院選“
最大「2倍以内」
ところが、民主党(当時)
それなりに真面目に対応しようとしたのに、自民党が徹底的に“
その結果、知られているように「10増10減」
これでは格差は最大3倍(!)を超える。
明らかに“確信犯”の「違憲状態」。
その改正公選法の附則には、
「
法律自体の中に公然と“
呆れた度胸だ。
それとも、こんな“
思ったか。
前自民党参議院幹事長で、
脇雅史氏は、法律に「
「そもそも法律には『
定めるのが法律なのです。
これで参院選の結果、
改憲を発議するなんて展開になったら、
これほど「憲法」という仕組みそれ自体を蔑(
振る舞いはあるまい。